簡易標識を設置される方へ!

海上において工事・作業を実施したり漁業施設その他の構造物を設けるときは、付近を航行する船舶の安全を確保するため工事区域や構造物を明示する標識の設置が必要です。

  このように海上交通の安全を図るために設置する「航路標識」には、それぞれの設置場所や標示目的によって「標識の塗色」や「標識灯火の光色」、「光り方(灯質)」が国際ルールで定められています。

  「航路標識」が定められたルールによって設置されていないと、航海者が誤って海難事故を起こすおそれがあります。

  「航路標識」は、海上保安庁が設置するもの及び海上保安庁以外の者が自分の事業のために海上保安庁長官の許可を受けて設置するもの(許可標識)に大別されますが、この他に許可標識の許可基準である施設・性能基準に満たない「小規模な航路標識(簡易標識)」があります。

「簡易標識」は小規模であっても船舶運行者にとっては、重要な航路標識となりますので、その設置にあたっては、標識の構造、塗色、灯色、光り方等その目的に応じて適切に設置し、管理する必要があります。

 

留意事項

@ 簡易標識を設置しようとする際には、可能な限り紋別海上保安部交通課に次の様式で届出書を提出して下さい。届出様式(Word 一太郎

A 簡易標識は、小規模であるため、許可の対象外となっておりますが、設置海域の状況変化等により標識規模を許可標識とする必要がある場合には、許可標識への移行を図りましょう。

B  簡易標識を設置する際には、設置場所の立地条件、標識の規格の選定等について分からない場合は紋別海上保安部交通課へ相談して下さい。

紋別海上保安部 交通課  0158-27-5250