海上保安庁以外の団体等により設置・管理される航路標識について

 

許 可 標 識

自らの事業を行う目的で許可を受けて設置・管理する航路標識

 

 海上又は海上付近において各種の事業を行う際には、その事業で用いる「水域、施設、構造物等」の存在を付近通航船舶に対し、航路標識により認知させ、安全な航行環境を形成する必要があります。

 国内外の多くの船舶が往来する航路付近、港の出入り口付近などで用いられる航路標識にあっては、国際ルールに定められた「塗色、構造、灯火の色・光り方、電波の発射方式等」に従うことは言うまでもなく、常に機能が正しく発揮されるよう、厳格な維持管理責任が求められます。

このため、設置の理由、使用する機器類の規格・性能、監視・応急復旧などの管理体制については、一定の基準を満たす必要があります。

海上保安庁長官が定める基準を満たし、許可を受けて設置・管理される航路標識が「許可標識」です。

設置後は、一般の航路標識と同じく告示され、また、海図や水路書誌にも記載されます。

 許可標識申請書(Word)

 

簡 易 標 識

許可標識の規格・性能に満たない小規模な航路標識

 

 海上において工事・作業を実施する場合や漁業施設その他の構造物を設置する際に、許可標識に適用される施設・性能基準を満たさないまでも、安全な航行環境を形成するために設置される小規模な航路標識が「簡易標識」です。

 簡易標識においても、国際ルールに定められた「塗色、構造、灯火の色・光り方等」に従うことが求められ、また、小規模ではあっても適正な管理を行う必要があります。

 海上保安庁では、皆さんへ簡易標識を設置した際の届出をお願いしています。

届出のあった簡易標識については、より多くの海事関係者に知っていただけるよう、水路通報等でお知らせしています。
 なお、長期期間にわたって設置される場合には、海図にも記載されます。

簡易標識申請書(Word)



もっと、詳しくお知りになりたいかたはこちら

航路標識を設置・管理するまでの流れ(前編) (pdf)

航路標識を設置・管理するまでの流れ(後編) (pdf)