簡易標識の設置・廃止手続き

 航路標識法(昭和24年法律第99号)の適用を受けない航行する船舶の指標とするための施設であって、次に該当するものを
簡易標識といいます。

イ 灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度)が
  15カンデラ未満かつ、鉛直投影面積が  2平方メートル未満の簡易な
  灯台、灯標、灯浮標
ロ 灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度)が
  15カンデラ未満の簡易な施設灯、橋梁灯
ハ 鉛直投影面積が2平方メートル未満の簡易な立標、浮標、橋梁標


○設置しようとするときの手続き
 @ 設置目的及び設置場所に応じた「標体の塗色」並びに「灯光の灯色及び
   光り方」を遵守してください。
 A 灯光を発するものは、消灯時の対応のため、予備品及び定期交換部品
   を備え置いてください。
 B 海上に設置するものは、流失時の対応のため、標体に「管理者及び連絡
   先」を明記してください。
 C 事故発生時の復旧体制をあらかじめ整えてください。
 D 設置する前に、位置図及びカタログの写しを添えて「簡易標識設置連絡
   票(第14号様式)」
を当該標識を設置する海域を担
   任する海上保安(監)部(以下「担当海上保安部」という。)へ1部提出
   してください。
 E 設置情報を漁業協同組合等の海域利用者へ事前周知してください。
 F 設置後、担当海上保安部へ設置日を連絡し、「設置状況の写真」を1部
   堤出してください。



記入様式等

 ◆簡易標識設置連絡票(第14号様式)  (Excel様式) (PDF様式)

 ◆簡易標識廃止連絡票(第15号様式)  (Excel様式) (PDF様式)

 ◆簡易標識設置・廃止連絡票記入例  ( PDFファイル)

 ◆参考資料(航路標識の設置及び管理に関するガイドライン)
   ( PDFファイル)