航路標識を設置される方へ

航路標識を設置される方へ


 海上保安庁以外の方が、田辺海上保安部管内において航路標識として実効光度15カンデラ以上の灯火を設置、廃止、変更又は管理しようとするときは、あらかじめ※様式1により田辺海上保安部長の許可を受けなければなりません。

 また、航路標識を設置する目的および海域に応じて標識の性質、名称その他について調整が必要になります。(※航路標識の使用方法参照)

 許可申請に当たっては、申請より1ヵ月程度前までに海上保安部交通課にご相談ください。
 許可書の交付までには、申請書を受理した日から20日程度を要します。添付書類等が揃わなければ受理できないこともありますので、さらに余裕を持って申請してください。

 15カンデラ未満のものについては許可を受ける必要はありませんが、標識の性質、名称その他については同様に調整の必要がありますので、事前に交通課にご相談ください。
 また、15カンデラ未満のものについても実態を把握する必要がありますので、※様式2の届を提出して頂いております。

 なお、設置する標識については、規格・性能等を証明する書類が必要になりますが、「日本航路標識協会」の認定品であれば、証明手続きを簡略化することができます。

各様式へのリンク

参考 ページ