高松港長・部長、坂出港長 公示
高松港長公示
港長公示 なし
 現在、発表はありません
高松海上保安部長公示
高松海上保安部長公示 なし
 現在、発表はありません
坂出港長公示
港長公示 第1号(平成16年)
港則法第37条第1項の規定により、次のとおり船舶の航泊を制限したから、同条第2項の規定により公示
する。
平成16年6月1日
         
         
         
         
         
           
坂 出 港 長
引火性危険物積載タンカー(タンク船を含む。以下同じ)への接近、接舷の制限について
引火による船舶の事故を防止するため、引火性危険物積載タンカーの附近における船舶の航泊を下記のとお
り制限する。
                                        記
1 期 間 平成16年7月1日から当分の間
2 区 域 港内に停泊中の引火性危険物積載タンカーから30メートル以内の水面
3 制限事項
船舶は、港内に引火性危険物積載タンカーが停泊している間、上記区域内に立入ってはならない。
ただし、次に揚げる船舶を除く。
(1)港長が当該タンカーへの接舷を認め、本制限を解除した船舶。
(2)次の条件を満足する補給船、交通船、曳航等当該タンカーの運航に関係のある船舶及び官公庁
用船舶であって、当該タンカーの荷役中以外の時に接舷する船舶。
イ
甲板上又は船内の開放された場所において、喫煙、暖房、ほう炊、その他の火気を使用し
ておらず、あるいは火花を発するおそれのある修理又は作業を行っていないこと。
ロ
煙突に火粉の吐出を防止するに十分な装置を施していること