避難勧告発令時

両津港全域

  (錨泊する船舶)
    ・両津港(湾)避難中の船舶は、錨鎖を伸長又は第2錨投下及び機関による姿勢制御等の措置を講ずること。

  (停泊船舶)
    ・港外避難する船舶は時期を失することなく出港すること。
    ・避難しない船舶は係留索の増強等十分な荒天対策を講じ、いつでも出港できる体制として厳重な警戒体制をとること。

  (入港船舶)
    ・原則、入港を見合わせること。


小木港、羽茂港

  (停泊する船舶)
    ・港外避難する船舶は時期を失することなく出港すること。
    ・避難しない船舶は係留索の増強等十分な荒天対策を講じ、いつでも出港できる体制として厳重な警戒態勢をとること。

  (入港船舶)
    ・原則、入港を見合わせること。