〜船舶共通通信システム〜

小型船への国際VHF普及促進について

 船舶に搭載された無線通信システムは、大型船、小型船、漁船といった種類によって無線器機が異なり、相互に連絡を取り合うことが困難な状況となっていました。
 このように船舶間で直接連絡を取れないことが、衝突などの危険を回避する際の妨げの一つになっていることから、大型船で搭載が義務付けられている国際VHF無線器機を基本として、船舶間で共通に使用できる通信システム(船舶共通通信システム)を早急に普及させるため、小型船舶が任意に国際VHF無線機を設置しやすいよう平成21年10月電波法関係告示等の改正が行われ、北米等で普及している安価な国際VHF無線機を日本でも使用できるようになりました。
 これにより船舶共通通信システムとして国際VHF無線機が小型船に普及すれば、船舶の大きさや用途が違っても全ての船舶間で共通の通信ができ、外国船との交信も含めて、迅速な危険回避行動が取れ船舶の安全航行に繋がることが期待されています。

国際VHF機 必要資格 無線局の種類 定期検査 備 考
携帯型5W 第3級海上特殊無線技士
以上
特定船舶局
注1)
不要 DSC付もあり
注2)
据置型25W 第2級海上特殊無線技士
以上
特定船舶局
注1)
5年毎に必要 DSC付で技術基準に適合
している機種が多数あり

注1)北米等で普及している国際VHF器機を我が国に導入するため技術基準の見直しが行われ、日本の技術基準適合証明を有する国際VHF器機が安価(5Wタイプは2万円台から)で販売されています。技術基準適合証明を有する設備は、無線局を開局する際に簡易な手続きにより免許が取得できます。詳しくは無線器機の販売店又は管轄する総合通信局にお問合せ下さい。

注2)第3級海上特殊無線技士の操作範囲にDSC(デジタル選択呼出装置)の操作は含まれていません。従って5Wの国際VHF無線機でもDSC機能付の場合は、開局時に第2級海上特殊無線技士の資格が必要になります。

電波法関係の改正や船舶共通通信システムの詳細については、総務省ホームページ等を参照して下さい。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000022.html

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/090127_2.html