海の事故防止対策

海上安全指導員制度

 海上保安庁は、安全なマリンレジャーを推進するため、安全航行に関する周知・啓発活動を自主的に実施している皆さんをマリンレジャーのリーダーとして位置づけ、「海上安全指導員」として指名するとともに、海上安全指導員が活動する船艇を「安全パトロール艇」として、指定しています。全国で、約1,500名の海上安全指導員、約1,000隻の安全パトロール艇が活躍しています。

 海上安全指導員制度とは?

 健全かつ安全なマリンレジャー活動を推進させるため、海上保安庁は、昭和49年に海上安全指導員制度を発足しました。本制度は、民間有志による安全活動を行っている者(海洋レクリエーションリーダー)を、各管区海上保安本部長が「海上安全指導員」として指名し、海上における安全航行に関するマナー周知、当該海域の各種情報の提供等の安全活動を行ってもらっています。

 制度創設のきっかけは?

 海洋レクリエーションは、昭和40年代の高度成長期の国民経済の発展に伴って、モーターボート、ヨットを楽しむ人が増加しつつあり、普及し始めた時分でした。反面、海水浴客に危険を与えたり、大型船の航路筋を遊走し危険な状態となったり、定置網等に突っ込んでモーターボート自体の損傷はもとより、漁網を破損して漁業者からの苦情が出るなどのトラブルが当時の新聞紙面を賑わしました。

 将来の海洋レクリエーションの健全な発展へ向け、一般国民に非常にゆがめられた形で受け止められることは、海洋日本にとって大きな損失となることが懸念されました。

 このような事故を未然に防止し、安全で秩序ある海洋レクリエーションの発展を図るため、レクリエーション活動を行う各人の安全意識の自覚はもとより、海上の交通ルールやマナーを守ることが必要であることはもちろん、プレジャーボートを運航する者相互の密接な協力による安全確保のための自主的な活動が不可欠と考え、海上安全指導員制度を創設し、地域における海洋レクリエーションのリーダー的な民間有志の方々を当庁が海上安全指導員として指定し、安全活動を行っていただいております。

 海上安全指導員指定要件とは?

 次の1〜7までの要件を満たし、又はこれと同等以上の適性を有すると管区海上保安本部長を申請により指定されます。[1年更新]

  1. 年齢が25歳以上であること。(就業者の場合は20歳以上25歳未満でも可)
  2. 法令に違反し懲役、禁固又は罰金刑の執行終了後、 2年以上を経過していない者でないこと。
  3. 過去2年間海事関係法令に違反して処分を受けていないこと。
  4. 指導員の取り消し後、2年以上経過していない者でないこと。
  5. 小型船舶操縦士免許取得後1年以上経過し、当該免状が有効であること。
  6. 養成講習を受講していること。
  7. 小型船安全協会等の会長の推薦があること。

 海上安全指導員の活動状況は?

 令和4年における全国の海上安全指導員の活動実績は、以下のとおりです。

  • 安全パトロール実施隻数 7,151隻
     安全パトロール:安全パトロール艇を用いてプレジャーボートの安全指導を行うこと。
  • 訪船指導 7,330隻
     訪船指導:マリーナ、ヨットハーバー等において安全指導を行うこと。

 上記の他、各地域で開催される海上安全講習会の講師としても活躍しています。

 講習会はどなたでも参加できます。お問い合せは、最寄りの海上保安部署又は小型船安全協会の方へ御願いいたします。

 安全功労者内閣総理大臣表彰受賞

平成11年度から毎年、全国の海上安全指導員のうち1名が、「国民安全の日」に安全功労者内閣総理大臣表彰を受賞しております。これまで、24名が受賞しております。

これは、当該活動が海上の交通安全における安全思想の普及・啓発活動が認められ、長年にわたる海上安全指導員の功績の評価、国民の海上安全指導員に対する理解が得られたものと考えます。

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