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W.航行管制
伊良湖水道航路は、東側の朝日礁、西側の丸山出シ、コズカミ礁にはさまれた航路幅約1,200メートル、航路の長さ約3,900メートルの狭あいな航路で名古屋港、四日市港、衣浦港等を擁する中部経済圏の表玄関であり、貨物船、漁船、プレジャーボートなど多種多様な船舶が行き交います。
昭和47年7月3日、船舶交通のふくそうする海域における船舶交通の安全を確保するため、海上交通安全法が施行され、伊良湖水道は同法で定める航路(全国で11)のひとつとなりました。
伊良湖水道航路では、同法により、巨大船が航路を航行する場合、全長130メートル以上200メートル未満の船舶に対する航路外待機を指示しています。
1.用語の解説
巨大船:長さ200m以上の船舶。
長大物件えい(押)航船:船舶やいかだなどの物件を引いたり押したりしている船舶で、全体の長さが200m以上となるもの。
2.航行管制信号の方法及び意味
航行管制信号
危険物を積載した巨大船が伊良湖水道航路を航行する場合、および以下の場合に全長130メートル以上200メートル未満の船舶に対し、次表の方法により航路外待機を指示しています。
@ 操業漁船等のい集、海上工事等により航路の可航幅が航路幅の概ね3分の2以下となったとき。
A 航路及びその周辺海域において、海難等が発生したとき。
B レーダー装置等の障害により、航路及びその周辺海域における船舶の動静把握が困難となったとき。
C その他の事由により、センター所長が危険であると認めるとき。
管制信号は、南航、北航とも原則として巨大船の航路入航15分前から航路を通過し終わるまでの間実施します。
管制信号
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| 信号の方法 |
信号の意味 |
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「N」の文字の点滅 |
伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする全長130メートル以上200メートル未満の船舶は、航路外で待機しなければならない |
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「S」の文字の点滅 |
伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする全長130メートル以上200メートル未満の船舶は、航路外で待機しなければならない |
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「N」の文字と「S」の文字の交互点滅 |
伊良湖水道航路を航行しようとする全長130メートル以上200メートル未満の船舶は、航路外で待機しなければならない |
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3.センターへ行う通報
(1)航路通報
次に掲げる対象船舶が伊良湖水道航路を航行しようとするときは、航路通報を伊勢湾海上交通センター所長に行わなければなりません。
通報時期 |
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| 対象船舶 |
通報時間 |
| ◎巨大船 |
航路入航予定日の前日正午まで |
◎危険物積載船
(積載している危険物が液化ガスである総トン数25,000トン以上の船舶) |
| ◎長大物件えい(押)航船 |
| ◎準巨大船 長さ130m以上200m未満の船舶 |
◎危険物積載船(上記以外)
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航路入航予定時刻の3時間前まで |
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注:◎印は、法定上の義務を有する。
通報事項 |
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| @通報の名あて |
| A船舶の名称、総トン数 |
| B船舶の全長 |
| C最大喫水 |
| D積載している危険物の種類及び種類毎の積載量(危険物積載船に限る。) |
| E曳き船の船首から物件の後端まで又は押し船の船尾から物件の先端までの長さ |
| F物件の概要 |
| G仕向港 |
| H航行しようとする航路名、区間 |
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I航路に入ろうとする日時
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| J航路を出ようとする日時 |
| K船舶局の呼出符号又は呼出名称 |
| L海上保安庁との連絡方法(船舶局のない船舶の場合) |
| M伝達者の氏名又は名称及び住所 |
| Nその他(水先人の乗船、前港等の参考事項) |
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通報手段
@書面(持参、郵送、FAX)
郵送又はFAXの場合は、航路通報受理後にセンターから指示書若しくは勧告書を送付します。
住所:〒441-3624 愛知県田原市伊良湖町古山2814−38
電話:0531−34−2443(計画卓直通)
FAX:0531−34−2444(運用室直通)
・航路通報用紙(PDF)
AVHF無線電話
呼出チャンネル:16CH 呼出名称:なごやほあん
通信チャンネル:12CH
注:【なごやほあん】を呼出し、伊勢湾海上交通センターへの接続を依頼してください。
BNACCSシステム
NACCSシステムによる航路通報も受け付けております。
詳しくは、NACCSホームページをご覧下さい。
・NACCSホームページへ
(2)位置通報
情報提供を適切に行うため、レーダーで各船舶を識別する必要がありますので、長さ50m以上の船舶は、最初の位置通報ラインに達した時に、位置情報を行って下さい。
通報事項 |
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| @船名 |
| A位置通報ラインの略称 |
| B通過時刻(日本標準時24時制) |
| C船舶の全長 |
| D仕向港 |
| Eその他必要な事項 |
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(前もって航路通報を行った船舶は、C〜Eを省略することができます。)
通報手段 |
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| @VHF無線電話 |
| 呼出チャンネル:16、13CH 呼出名称:いせわんマーチス |
| 通信チャンネル:13、14、22CH |
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位置通報ライン |
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| 位置通報ラインの名称 |
略称 |
位置 |
| 伊勢湾口南 |
ISライン |
石鏡灯台(34-26-39.8N、136-55-25.2E)から90度 20.5キロメートルの地点(34-26-39.8N、137-08-47.14E)まで引いた線 |
| 伊勢湾口東 |
IEライン |
大山三角点(34-36-07.46N、137-08-47.14E)から180度17.5キロメートルの地点(34-26-39.8N、137-08-47.14E)まで引いた線 |
| 中山水道東 |
NEライン |
立馬埼灯台から佐久島南端まで引いた線 |
| 師崎水道南 |
MSライン |
佐久島南端から羽豆岬まで引いた線 |
| 伊勢湾口北 |
INライン |
豊浜港中州沖防波堤西灯台から217度11.1キロメートルの地点まで引いた線 |
| 伊勢湾口西 |
IWライン |
答志島西端から0度13.3キロメートルの地点まで引いた線 |
| 菅島水道東 |
SEライン |
菅島東端から答志島南東端まで引いた線 |
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4.変更通報
航路通報で通報した入航予定時刻に5分以上の変更があったときは、直ちに変更通報を行って下さい。
5.センターとの連絡保持
(1)長さ50m以上の船舶は、伊勢湾海上交通センターのサービスエリア内を航行している間、同センターとVHF無線電話16CHによる連絡を保持して下さい。
(2)VHF無線電話を有する船舶は、伊勢湾海上交通センターから情報を伝達することがありますので、レーダーサービスエリア内を航行中、VHF無線電話16CHを聴守して下さい。
また、16CHがふくそうしている際には、13CHにて呼び出しを行う場合がありますので、13CHを備えている船舶は16CHの聴守に合わせて、13CHを聴取して下さい。
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