| 関門橋付近 二重衝突事故について | ||||||||||
| 関門橋付近で3隻の外国籍貨物船等による二重事故が発生しました。 | ||||||||||
| 幸い、3隻共、浸水、油の流出、死傷者が発生しませんでしたが、 | ||||||||||
| 一歩、間違えれば航路を閉塞する重大な事態に発生する恐れがあったので、ここに紹介します。 | ||||||||||
| (1)船舶要目 | ||||||||||
| @ 船名 A号 国 籍 パナマ 船種 自動車運搬船 総トン数 8500トン |
A 船名 B号 国 籍 パナマ 船種 貨物船 総トン数 3636トン |
B 船名 C号 国 籍 キプロス 船種 コンテナ 総トン数 7464トン |
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| (2)船舶の動静 | ||||||||||
| A号の動静 | B号の動静 | C号の動静 | ||||||||
| 0003頃 | 0007頃 | 0030頃 | ||||||||
| MNラインを航過 | MNラインを航過 | HSラインを航過 | ||||||||
| 航路を東向け航行 | 航路を東向け航行 | 関門航路を西向け航行 | ||||||||
| 0056〜0059頃 | ||||||||||
| 関門橋西約1.2海里付近で互いに無線交信実施 | ||||||||||
| B号に対して | A号に対して | |||||||||
| 「B号の左舷側を追い越したい」旨 無線で連絡 | 「追い越し中止を要請」 無線で返答 | |||||||||
| 無線交信を実施するも両船共、速力を変えずに続航 | ||||||||||
| 0100頃 | ||||||||||
| 両船とも速力が変わらず。関門橋西約500メートルで横並び状態となる | ||||||||||
| 自船前方の小型船舶を避ける目的で針路をやや右へ針路を変針する | 可航幅が狭くなる影響から、針路をやや左へ針路を変針する | |||||||||
| 衝突の危険を感じ全速後進、左転舵 | 衝突の危険を感じ 微速まで減速、右転舵 | |||||||||
| 0103頃 A号右舷船尾とB号左舷船尾が衝突 | ||||||||||
| 0107頃 | 0106頃 | |||||||||
| 関門橋を航過後、下関側の航路外に航行のうえ減速 | 関門橋を通過、東向け航行継続 | 関門マーチスからA号とB号が関門橋付近で衝突した旨連絡を受ける | ||||||||
| 自船前方1000メートルの関門橋付近を東航するB号を視認する | ||||||||||
| B号を左舷対左舷で航過すべく僅かに右転舵 | ||||||||||
| 0109頃 | 0109頃 | |||||||||
| 機関前進全速とし航路内へ航行開始 | 前方の同航船との船間距離に囚われ、発光信号を発信しながら航行するA号を見落とす | |||||||||
| 航路を航行するC号を認めたことから発光信号による注意喚起を実施後、C号の前方を横切る形で航路に入る | ||||||||||
| 何ら避航動作をとらず | 自船前方400メートルの距離でA号を認め、右転舵のうえ減速 | |||||||||
| 0111頃 A号左舷船首及び同船尾部とC号右舷船首及び同船尾部が衝突。 | ||||||||||
| (3)事故の主原因とあるべき対応 | ||||||||||
| A号 | B号 | |||||||||
| 衝突1回目 | ||||||||||
| (主原因) | (主原因) | |||||||||
| 関門橋下付近での無理な追い越し | 操船不適切 | |||||||||
| (あるべき対応) | (あるべき対応) | |||||||||
| 関門橋付近での追い越しは、航路幅が狭く、対抗船や潮流の影響がある場合は十分な注意を要します。やむをえず追い越しを実施する場合は、追い越しをかける船舶に対して、同意を求め、相手が了承し、安全を確認してから追い越しをかけるべきであり、相手船が同意もせず、かつ自船前方に針路を変針せざるを得ない他船がいる場合は追い越しを控えるべきでした。 | 追い越しをかけようとする船舶に、中止を要請しても、相手船が了承したかが、明らかでなく、かつ航路が狭まり、針路を左に取らざるを得ない状況では、相手船が無理な追い越しをかけてくることを予想し、左へ針路を変更することなく、大幅に減速のうえ、安全な距離を保ち、A号を追い越させるべきでした。 | |||||||||
| A号 | C号 | |||||||||
| 衝突2回目 | ||||||||||
| (主原因) | (主原因) | |||||||||
| 無理な航路への入航 | 前方の見張り不十分 | |||||||||
| (あるべき対応) | (あるべき対応) | |||||||||
| 発光信号を出せば、相手船が必ず、これを発見し、避航するものと考えるべきではなく、一旦航路外に出てから、再度、航路に復帰する際は、航路内を航行する船舶に十分注意し、特に対抗船が近くにいる場合は、通過を待つなどして、自船進路上の安全を十分に確認したうえ航路へ進入するべきでした。 | 関門マーチスから関門橋付近の衝突船の情報を受け、1隻は確認したものの、もう1隻については自船前方にいないものと安易に判断することなく、目視及びレーダーによる厳重な見張りを実施するべきでした。また、余裕を持って見張り及び避行動作を実施するためには、まずは減速することが有効です | |||||||||
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