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| 1.早鞆瀬戸水路について | |||||||||||||||||||||||
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関門海峡、中でも早鞆瀬戸水路は非常に狭隘かつ屈曲した地形で見通しが悪く、さらに潮流の影響を受けやすいため、船舶にとって極めて危険度の高い海域です。(詳しくは停留防止の記事を御覧下さい。) この海域内における安全確保のため、港則法施行規則第三十八条では次の特定航法が定められています。(以下同条から抜粋) |
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| 2.行き会い調整とは? | |||||||||||||||||||||||
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| 3.通航船舶へのお願い!(代理店の皆様へも御協力お願い致します) | |||||||||||||||||||||||
| 行き会い調整対象船舶へのお願い |
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| (1)
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事前通報は、お早めに 可能な限り通報遅延・無通報とならないよう確実に前日正午までに事前通報を実施願います。 特に3千トン以上1万トン未満の油送船で危険物を搭載している場合は、早めの通報をお願いします。 |
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※1 |
当センターでは、ガスフリーを実施していない、又はイナートガス充填を実施していない油送船は危険物を搭載しているものとして取り扱っております。 |
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※2 |
もし、通報が遅れても、気付いた段階で即座に通報をお願い致します。 |
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| (2) | VHFch16の常時聴守 位置通報ラインに到達する3時間前からVHFch16を常時聴守(電源ON、ボリュームUP、ch16確認、日本語又は英語を理解可能な職員配置)し、当センターや相手船、付近航行船舶から喚呼された場合即時応答をお願い致します。 事前通報、位置通報を適切に実施していたとしても、その後VHFch16による当センターからの喚呼に即時応答がなければ、時々刻々と変化する航路情報や、行き会い調整に係る情報の入手ができなくなります。 参考事例 早鞆瀬戸において(東航)1万トン未満の油送船と(西航)大型船3隻との間で行き会い調整が試みられました。 しかし(東航)油送船対し、減速要請のためVHFch16にて喚呼したところ、全く応答が得られなかったうえに前方の同航船を無理に追い越し航路中央を航行、大型船2隻に相次いで行会い、異常接近したため、あわや海難?との緊張が走りましたが、運良く懸念されていた事故も起こらず無事通峡しました。 VHFch16の聴守がいかに重要であるか、思い知らされた事例です。(こちらに再現映像があります。) |
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| 他の通航船舶へのお願い |
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(1) | 右側航行の励行等大型船の進路確保 早鞆瀬戸で大型船が減速航行することは、大型船同士の行会いだけでなく、風・潮流の影響による圧流・乗揚げ、衝突等多くの危険を誘発します。 早鞆瀬戸の管制信号表示状況を確認し、国際VHFch16を常時聴守のうえ大型船の動向を把握、早鞆瀬戸水路に大型船が接近していることが判った場合は、右側航行を励行し、大型船の進路確保に御協力をお願い致します。 |
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| (2) | 早鞆瀬戸水路における低速航行の自粛 早鞆瀬戸において、通航船舶が多いときによくあるケースですが、逆潮時5ノット以上の速力を確保できない船舶が1隻でもいれば、例えこの船が停留状態にならなくても、航路内で渋滞が発生することがあります。 大型船のみならず他の通航船舶からこのような船に対するクレームが当センターに寄せられることもあります。 このような低速船舶は、航法上は問題なくとも、他船の迅速・円滑な航行を妨げていることは事実です。 潮流の流速が下がるまで早鞆瀬戸の航行を自粛して頂くなど御協力宜しくお願い致します。 |
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