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| 1.霧通報とは? | ||||||
| 関門海峡では例年春先に霧や雨等のため見通しが悪くなり視界が制限されることがあります。 そのようなとき、当センターでは視界の状況に応じて、2000m以下・1000m以下・500m以下の区分で、右図(図1)のエリアを対象に、霧通報を発令することとしております。 |
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| 2.霧発生時の通航船舶へのお願い | ||||||
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| ・夜間、関門海峡及び周辺海域において、霧発生等により視界が悪くなっている場合は、できるだけ早目に当センターへの通報をお願いします。 (当センターでは、霧の発生把握を迅速に行えない場合があります。特に夜間は監視カメラが利用できないため、霧通報発令が遅れる傾向にありますので、ご協力よろしくお願いします。) ・霧通報の内容は、当センターが把握した情報を元に発令しております。 海域によっては、より厳しい視界制限状況となっている海域もあるかもしれませんので、この点に留意願います。 |
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| ・視界制限状況下での衝突、乗揚げ海難発生の可能性は、通常よりかなり高くなっておりますので、専従のレーダー要員を配置する等見張りの強化をお願い致します。 ・関門航路では視界が500m以下となった場合に 「航路外待機指示の航行制限」が、関門港長から発令される場合があります。情報入手のための次の確認等をお願い致します。 VHFの電源ON及びボリューム確認・ch16常時聴守 AISの電源ON・電波発射確認、メッセージ受信状況の確認 ラジオの周波数設定(日本語:1651kHz 英語:2019kHz) テレホンサービスの利用(093−381−3399) インターネットの利用(当センターのホームページ http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kanmon/index.htm) (参考事項:第六管区海上保安本部 http://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/) ・当センターのレーダー・サービス・エリア内であれば、予め位置通報ラインにて当センターと交信して頂くことで、以後、自船の安全に関する情報を迅速に入手できる場合がありますので御利用願います。 |
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