| 新たな制度による船舶交通ルール <平成22年7月1日施行> 「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」が施行されました |
(改正の経緯) 近年の海難の発生状況や船舶自動識別装置(AIS)の普及といった海上交通に係る環境の変化を踏まえ、船舶交通の安全の確保を図ることを目的として、 ・海域の特性に応じた新たな航法の設定 ・船舶の施行を援助するための措置の新設 等について定めた、「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」が平成21年7月に公布されました。 この法律により、海上交通ルールにおける新たな制度が誕生しました。この新たな制度は、平成22年7月1日から施行されましたので、関係者の皆様は制度の主旨・内容を十分にご理解下さい。 @港則法及び海上交通安全法の一部改正について(概要パンフレット) A港則法及び海上交通安全法の一部改正について(詳細) Information about Revised Navigation Rules(effective July 1,2010) − ENGLISH CHINESE KOREAN RUSSIAN (A correction on the brochure (EN,CH,KO,RU)) − Table of Input Codes to AIS B第五管区海上保安本部パンフレット − 日本語版 英語版 中国語版 韓国語版 C明石海峡航路北東方仮設灯浮標の設置について (位置図はこちら) D阪神港長との意見交換会(質問と回答) 平成23年1月31日追記 E明石海峡航路北東方仮設灯浮標の撤去について (Removal of Akashi-kaikyo Traffic Route North-east Temporary Lighted Buoy) 平成23年2月22日追記 F明石海峡航路北東方仮設灯浮標を撤去しました |