■ 航路への出入又は航路の横断の制限
航路への出入又は航路の横断の制限
来島海峡航路の水道部では、図に示す(赤線)ような経路で航路を横断してはいけません。
禁止される航行:航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行
(A線又はB線を横切る場合に限る)の禁止
■ 行先の表示
  中水道又は東水道を抜けて今治港方面に出入する船舶は、次に示す信号により行先を
表示しなければならない。