来島海峡航路の航法 「 転流前後における航法の指示 」
 海上交通安全法第20条第3項来島海峡航路)
 海上保安庁長官は、来島海峡航路において転流すると予想され、又は転流があった場合において、同航路を第1項(※)の規定による航法により航行することが、船舶交通の状況により、船舶交通の危険を生じるおそれがあると認めるときは、同航路をこれに沿って航行し、又は航行しようとする船舶に対し、同項の規定による航法と異なる航法を指示することができる。この場合において、当該指示された航法によって航法している船舶については、海上衝突予防法第9条第1項の規定は、適用しない。

※基本航法 : (海上交通安全法第20条参照)