第十一管区 - 海上安全情報
ホテルホテル区域 使用条件変更
2014年7月16日 19:00

第十一管区海上保安本部 発表

対象海域 南西諸島 沖縄島周辺

対象期間


「ホテルホテル訓練区域」の使用条件が以下のとおり変更されました。

【区 域】
下記3地点で囲まれる区域
(1) 26-23-14N 128-19-53E
(2) 27-06-14N 129-09-52E
(3) 26-19-30N 129-10-00E

【使用条件】
上記区域を使用しない場合には、下記3地点で囲まれる区域において、漁具を船舶外に残すことを必要としない漁法又は延縄漁法を使用すること、及び飛行訓練に悪影響を及ぼすおそれのある活動を行わないことを条件として、船舶の通過又は漁獲を行うことができる。
(4) 26-23-14N 128-19-53E
(5) 26-57-46N 129-00-00E
(6) 26-19-59N 129-00-00E

【備 考】
上記区域の用途及び使用時間については、従前のとおり。
上記区域を使用しないときは、予告される。
ただし、予告を変更し、上記区域を使用する際は予告される。
従前の「ホテル・ホテル訓練区域」の詳細は、日本近海演習区域一覧図(特殊図6973)、在日アメリカ合衆国軍海上訓練区域一覧表(水路通報25年35号別冊)を参照。

【海 図】
W182B

【出 所】
防衛省告示第137号、138号(H26.7.16付)



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