| ”航路標識”とは、船舶が自船の位置と目的地との位置関係を確認し、安全かつ能率的に航行するための必要不可欠な施設です。
航路標識には、灯光、形象、彩色によりその標識の位置または航路や障害物の所在を示す光波標識(灯台、灯浮標など)、電波により船舶の位置、標識の方向を示す電波標識(DGPS局、無線方位信号所)、音響により灯台の所在を示す音波標識などがあります。
宮崎県には、海上保安庁が所管する航路標識69基と、海上保安庁長官の許可を受けて設置されている許可標識が8基設置されており、船舶の安全運航に役立っています。
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