「水島港台風等災害防止対策実施要領」
平成5年6月18日制定
平成13年6月14日一部改正
平成18年8月21日一部改正
平成22年6月10日一部改正
水島港台風対策委員会
T.総則
1.(目的)
この要領は、水島港に影響を与える台風等の異常気象の来襲により災害の発生が予想される場合、各関係者が措置すべき事項を明示しもって「水島港台風対策委員会規約」に定める目的を達成することとする。
2.(定義)
「台風等来襲時における船舶の避泊等に関する基準」:水島港長の指導のもとに各バースの管理者が制定のうえ、水島港長に提出したものをいう。
3.(気象情報)
台風等の進路・勢力・強風圏等の予測は、公的機関の発表する気象情報を基準とする。
4.(発令手続)
(1) 勧告は、指令区分に基づいて水島港長から発令される。
(2) 水島港台風対策委員会の委員長及び副委員長は水島港長が発令するに際し、意見を求められた場合、これに協力する。
(3) 水島港長からの発令事項は、水島港台風対策委員会が作成した「水島港台風情報等伝達系統」に従って、電話等で伝達する。
5.(指令区分)
水島港長の行う指令区分は、「注意体制」・「第一警戒体制」・「第二警戒体制」の3区分であり、その内容は、次号以下UからWまでのとおりとする。
U.注意体制
1.(発令時期)
(1) 水島港が台風等に伴う強風圏(15m/s)に入る12時間以上前の昼間(08:00−17:00)に発令する。
(2) 倉敷市に暴風警報若しくは強風注意報の発令が予想される場合又は、倉敷地域に竜巻注意情報が発令された場合に発令する。
2.(措置事項)
(1) 各バースの台風対策責任者は、船舶荷役の進捗状況、入出港予定等を勘案のうえ、台風等の来襲に備えた、バース使用計画(作業計画)に移行すること。また、天候が急変した場合にも適切な措置が図られるよう関係者に対し、必要な指示を与えるとともに、通報連絡体制の強化を図ること。
(2) 船舶代理店(船主、船舶運航者を含む.以下同じ)は、関係船舶の船長に対し、「注意体制」の発令を伝達するとともに、荷役の中止、港外避泊に対応出来る態勢を整えさせること。また、港外避泊をする場合の水先人、曳航の要否を確認しておくこと。
(3) 内海水先人会は、必要な水先人の確保方法等について、検討しておくこと。
(4) 「注意体制」が発令されて以降、新たに入港着岸(着桟)の為運航を開始する喫水12.50m以上の船舶は、その運航について水島港長の指導を受けること。
※ この場合、第二警戒体制が発令されたときに、港内での係留避泊が認められていない船舶で、第一警戒体制発令中に喫水を12.50m以下に軽減することが出来ないと予想される船舶は、原則として、入港させない。
V.第一警戒体制
1.(発令時期)
(1) 水島港が台風等に伴う強風圏(15m/s)に入る6時間前に発令する。
(昼夜を問わない)
(2) 倉敷市に強風注意報が発令され、水島港に影響を及ぼすと予想される場合に発令する。
2.(措置事項)
(1) 各バースの台風対策責任者は、関係船舶及び係留施設の安全確保について直接指揮すること。
(2) 台船、艀、海上クレーン、その他操船性能の低い船舶等は、速やかに作業を中止し、安全な場所に避難すること。
(3) 船舶代理店は、船長および乗組員を在船させ、何時でも荷役中止、港外避泊等の指示に対応出来る体制を取らせること。
(4) 船舶等の荷役中止、避泊等の措置は、「台風等来襲時における船舶の避泊等に関する基準」に従って、各バースの台風対策責任者が実施し、その実施状況を水島港長に報告すること。
(5) 各バースの台風対策責任者は、引き続き「第二警戒体制」が、夜間に発令されると予想される場合には、昼間の間に「第二警戒体制」に準じた措置を実施すること。
(夜間、出港できない船舶等は、昼間の間に出港させておく)
W.第二警戒体制
1.(発令時期)
(1) 水島港が台風等に伴う暴風圏(25m/s)に入る6時間前に発令する。
(昼夜を問わない)
(2) 倉敷市に暴風警報が発令され、水島港に影響を及ぼすと予想される場合に発令する。
2.(措置事項)
(1) 総ての船舶等は、速やかに荷役(作業)を中止し避泊すること。
イ. 危険物積載船の水島港内での避泊は認められない。
ロ. 水島港内での避泊は、「台風等来襲時における船舶の避泊等に関する基準」により実施するものとし、その実施状況を水島港長に報告すること。
なお、「第二警戒体制」発令時に、台風の中心付近の最大風速が35m/s以上で、水島港が台風の右半円に入る可能性がある場合には、総トン数1000トン以上の船舶の港内避泊は認められない。但し、造船所のバースについては別途指示による。
※
船舶等が台風等の避難に応じない場合には、港長による退去命令が出されることがある。
「港則法」第37条第3項:港長は、特に必要があると認めるときは、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、特定港内若しくは特定港内の境界付近にある船舶に対し退去することを命ずることができる。
(2)
各バースの台風対策責任者は、各バースおよびその付近の荷役機器、貨物、資機材その他について、飛散、転倒、流出防止等の措置を講じること。
X.その他
(1) 「水島港台風対策委員会規約」に定める委員会の召集は、原則として「注意体制」発令後の適当な時期に開催する。但し、状況によりこれを省略することができる。
(2) 船舶代理店は、水島港検疫錨地および付近に錨泊中の船舶に対しても、水島港長の発令状況、対策の実施状況等を連絡し適切な措置を講じさせること。
また、関係船舶を避難させた場合には、当該船舶の避難場所、その他必要事項を水島港長に報告すること。
(3) 各指令の解除は、発令時に準じた方法で伝達する。
但し、「第二警戒体制」解除の伝達があった場合は、「第一警戒体制」及び「注意体制」の解除伝達を、また、「第一警戒体制」解除の伝達があった場合には「注意体制」の解除伝達を省略する。
この場合、各バースの台風対策責任者、船舶代理店及び各船船長は、台風等の情報を把握し安全を確かめたうえで(特に、西からの吹き返しが終わったことを確認し)順次、通常運航(作業)に復帰させること。
※ 危険物積載船の入港復帰については、事前に水島港長の指揮を受け、停泊場所の指定および荷役の許可が必要である。また、巨大船についても、所定の手続きを行ったうえ、再入港すること。
(4) 各バースの台風対策責任者および船舶代理店は、関係船舶または係留施設に事故/被害等が発生した場合には、速やかに水島港長に報告すること。
(5) 上記の各指令に基づいて実施した措置については、水島港長に報告すること。
(6) 「台風等来襲時における船舶の「避泊等に関する基準」は、毎年7月1日付けで制定または見直しし、同7月10日までに水島港長に提出すること。
同記載要領等については、別途、水島港長の指導を受けること。
以上