「石狩、後志地域台風・津波等対策協議会」
(以下、「協議会」という) について

 協議会会長(小樽海上保安部長)は、別表1及び2のとおり札幌管区気象台から石狩・後志地区に暴風(雪)警報が発令又は発令が明らかな場合並びに北海道日本海沿岸北部又は北海道日本海沿岸南部に津波注意報、津波警報又は大津波警報が発令又は発令が明らかな場合は、協議会委員及び船舶運航関係者に対し、第一体制又は第二体制の措置をとるよう周知等を行う。 
 周知等を受けた協議会委員は、各措置を取るよう関係船舶に伝達し、関係船舶の状況等を協議会会長へ通報する。
 また、小樽海上保安部長は、小樽・石狩湾港周辺海域に投錨する船舶が走描するおそれがあると判断した場合「走描注意情報」を発令する。

台風・低気圧に関する対策と措置                別表1

措  置 基  準 船舶等のとる対策
第一体制
 
札幌管区気象台から石狩・後志地区に暴風(雪)警報が発令又は発令が明らかな場合で、陸上部で平均風速が18m/s以上が予想される場合 【停泊船】
(漁船、小型船、作業船)
 ・係留索を増索、陸揚げ船の固定索の増索等荒天対策を行い警戒すること。
(大中型船)
 ・安全に係留施できる船舶は、荒天対策を行い、厳重に保船すること。(小樽港・石狩り湾港)
 ・岸壁対象船型を超える船舶は、接岸基準等を遵守し、安全な海域へ避難すること。(小樽港)
(危険物搭載船)
 ・安全対策を遵守し、余裕のある時期に離岸すること。
 (小樽港・石狩湾港)
(大型フェリー)
 ・自社運航基準を遵守し、荒天準備を完了すること。(小樽港)

【錨泊船】
 ・錨泊船は、速やかに走描防止対策を行い荒天対策を取ること。(小樽港)
 ・空船は、錨泊を避け、安全な海域へ避難すること。(石狩湾港)
第二体制
 
札幌管区気象台から石狩・後志地区に暴風(雪)警報が発令又は発令が明らかな場合で、陸上部で平均風速が25m/s以上が予想される場合 【停泊船】
(漁船、小型船、作業船)
 ・係留索を増索、陸揚げ船の固定索の増索等荒天対策を確認し厳重に警戒すること。
(大中型船)
 ・岸壁能力を超えると予想される場合は、余裕のある時期に岸壁を離れ安全な海域へ避難すること。(小樽港・石狩湾港)

【錨泊船】
 ・錨泊船は、抜錨し、安全な海域へ避難すること。(石狩湾港)
 ・錨泊船は、走描防止対策を確認し厳重な警戒を行うこと。
港長/保安部長
(勧告・命令)
港則法
(37条4項、3項)
 港長(保安部長)は、具体的又は急迫する危険及び事故等発生が予想される場合は「勧告」し、「勧告」が功を奏しない場合は「命令」処置をとる。

津波に関する対策と措置                      別表2

措  置 基  準 船舶等のとる対策
第一体制
 

札幌管区気象台から北海道日本海沿岸北部又は北海道日本海沿岸南部に津波注意報が発令又は発令が明らかな場合
 

【在港船舶】
 ・津波の来襲に備えた対策処置を行い、速やかに避難できるよう準備すること。

【港内荷役工事作業等】
 ・作業等を中止し、津波の来襲に備えた安全対策措置を取ること。
第二体制
 

札幌管区気象台から北海道日本海沿岸北部又は北海道日本海沿岸南部に津波警報・大津波警報が発令又は発令が明らかな場合
 
【在港船舶】
 ・港外避難可能な船舶は、直ちに避難すること。
 ・在泊船舶は、可能な限り陸揚げ、係留強化等の危険防止措置を取り、直ちに安全な場所へ避難すること。

【港内荷役工事作業等】
 ・作業等を中止し、津波の来襲に備え、可能な限り資機材等の流出防止措置を取り、直ちに安全な場所に避難すること。
港長/保安部長
(勧告・命令)
港則法
(37条4項、3項)
 港長(保安部長)は、具体的又は急迫する危険及び事故等の発生が予想される場合は「勧告」し、「勧告」が功を奏しない場合は「命令」措置をとる。
 緊急に避難しなければならない場合等にあっては、直接「勧告」措置又は「命令」措置を取る。