東京マーチス
[位置通報のお願い]
1 通報を行う船舶
(1) 長さ50メートル以上の船舶(船舶自動識別装置を装備し、適切に運用している船舶を除く。)
(2) 総トン数100トン以上であって最大搭載人員が30人以上の船舶。
2 通報を行う時期
最初に通過する位置通報ラインに達したとき。
3 通報の方法及び通報事項
通報は、原則としてVHF無線電話又は電話により次の事項を東京湾海上交通センターに通報することとする。
(1) 船名及び呼出符号
(2) 現在位置、又は通過した位置通報ラインの略称及び通過時刻
(3) 行き先
※国際VHF16ch 又は 13ch(呼び出し名称「とうきょうマーチス」)
※電話046−843−8622〜8624(東京湾海上交通センター)
4 位置通報ライン
・東京湾北部 BNライン 千葉灯標から270度に陸岸まで引いた線
・千葉沖 TWライン 千葉灯標から225度15,900mの地点まで引いた線
・川崎扇島沖 KEライン 東燃ゼネラル石油扇島東シーバース灯から90度9,900mの地点まで引いた線
・本牧沖 HEライン 本牧船舶通航信号所から90度8,400mの地点まで引いた線
・木更津航路 KWライン 木更津港第5号灯浮標から同第6号灯浮標を経て210度に木更津港境界線まで引いた線
・浦賀水道航路北口 UNライン 東京湾中ノ瀬B灯標から270度に陸岸まで引いた線
・浦賀水道航路西側 UWライン 横須賀港東北防波堤東灯台から猿島北端まで引いた線
・浦賀水道航路南口 USライン 浜金谷防波堤灯台から270度に陸岸まで引いた線

5 東京湾海上交通センターとの連絡の保持
VHF無線電話(CH16、156.8MHz)を備える船舶は、東京湾海上交通センターから航行の安全に関する
情報等が提供される場合があるため、航路及び航路に至る主要通航路並びにその周辺海域において、東京湾海上交通センター
との連絡を保持すること。
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