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| 航行安全指導集録 東 京 湾 改訂31 版 平成23年 7月 海上保安庁 交通部安全課 |
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| ○ 浦賀水道航路及び中ノ瀬航路並びに付近海域 | ||
| ○ 東京湾北部海域における航行方法等について | ||
| 本指導集録で使用する用語の定義 | |
| 巨大船 | 長さ( 全長) が200 メートル以上の船舶 |
| 危険物積載船 | ・80 トン以上の火薬類を積載した総トン数300 トン以上の船舶 ・引火性の高圧ガスをばら積した総トン数1,000 トン以上の船舶 ・引火性液体類をばら積した総トン数1,000 トン以上の船舶 ・200 トン以上の有機過酸化物を積載した総トン数300トン以上の船舶 |
| 物件えい航船等 | 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶 |
| 長大物件えい航船等 | 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行す る船舶で、引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が200 メートル以上のもの。 |
| 巨大船等 | 巨大船、準巨大船、危険物積載船及び物件えい航船等をいう。 |
| 進路警戒船等 | 進路を警戒する船舶、消防設備を備えている船舶及び 側方を警戒する船舶であって、海上保安庁告示による基準を満たしているもの。 |
| 航路通報 | 海上交通安全法に基づく「巨大船等の航行に関する通 報」をいい、巨大船、長大物件えい航船等及び大型の危険物積載船については航路入航日の前日正午まで に、小型の危険物積載船については航路入航時刻の3時間前までに、それぞれ通報を行う。 |
| 位置通報 | 船舶が海上交通センターのレーダー監視海域内を通航 する場合、レーダー映像上で当該船舶を識別するため、あらかじめ設定された位置通報ラインを通過する際に行う通報 |
| 事前通報 | 港則法で定められている通報をいい、対象船舶は航路等入航予定日の前日正午までに通報を行う。 |
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