| 1.航路航行義務 |
| 長さが50メートル以上の船舶は、航路を航行する義務があります。 なお、長さが50メートル未満の船舶には、航路航行義務はありませんが、仮に航路を航行する場合には、以下に掲載している交通ルールを守らなければなりません。 また、中ノ瀬航路については、水深が23メートルと浅いことから、喫水20メートル以上の船舶について、航路航行義務が免除されています。 |
| 2.航路の航法 |
| 浦賀水道航路は、航路の中央より右側を航行しなければなりません。(右側通航) 中ノ瀬航路は、北の方向に航行しなければなりなせん。(北の方向への一方通航) |
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| 3.避航等 |
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@航路外から航路に入り、航路から航路外に出、もしくは航路を横断しようとし、又は航路を これに沿わないで航行している船舶(漁ろう船等を除く。)は、航路をこれに沿って航行し ている他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければなりま せん。 この場合において、海上衝突予防法第9条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、 第15条第1項前段及び第18条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該他の船舶について 適用されません。 A航路外から航路に入り、航路から航路外に出、もしくは航路を横断しようとし、もしくは航 路をこれに沿わないで航行している漁ろう船等又は航路で停留している船舶は、航路をこれ に沿って航行している巨大船(長さ200m以上の船舶をいう。)と衝突するおそれがある ときは、当該巨大船の進路を避けなければなりません。 この場合において、海上衝突予防法第9条第2項及び第3項、第13条第1項、第14条第1項、第15 条第1項前段並びに第18条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船につ いて適用されません。 |
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