【警戒勧告】 |
1 危険物荷役は中止するか、いつでも荷役中止可能な体制をとること。 2 在港船舶は、荒天準備を行い、必要に応じて直ちに出港できる準備をすること。 なお、各船の船長は、以後の気象・海象の見通し、自船の性能や状態、係留地の状況等を勘案し、必要と認めた時は、港外への避難又は係留を強化するとともに厳重な警戒体制をとること。 3 工事、作業現場においては、荒天準備を行い、資機材等の流出防止措置を講じること。 |
【避難勧告】台風の場合 |
1 港内在港船舶は、港外の安全な海域(台風等の影響が少ない他の海域)に避難又は係留を強化するとともに厳重な警戒体制をとること。 なお、次の船舶は、原則として、港外の安全な海域に避難すること。 (1) 総トン数1,000トン以上の危険物積載船舶 (2) 総トン数2,000トン以上の在港船舶 2 総トン数2,000トン以上の船舶(旅客が乗船中の旅客船及びカーフェーリを除く。)は、原則として入港を見合わせること。 3 工事、作業現場においては、厳重な警戒体制を取ること。 |
【避難勧告】低気圧の場合 |
1 港内在港船舶は、港外の安全な海域(低気圧の影響が少ない他の海域)に避難又は係留を強化するとともに厳重な警戒体制をとること。 なお、次の船舶は、原則として、港外の安全な海域に避難すること。 (1) 総トン数1,000トン以上の危険物積載船舶 (2) 総トン数2,000トン以上の在港船舶 2 総トン数2,000トン以上の船舶(旅客が乗船中の旅客船及びカーフェーリを除く。)は、原則として入港を見合わせること。 3 工事、作業現場においては、厳重な警戒体制を取ること。 |