【勧告】第一体制 |
1 在港船舶は、荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。 2 危険物荷役及び重油荷役は中止すること。 3 工事、作業現場においては、荒天準備を行い、作業船(無動力)、資機材等の流出防止措置をすること。 |
【勧告】第二体制-1 |
1 次の船舶は十勝港外へ避難すること。 (1)危険物積載船 (2)総トン数5,000トン以上の船舶 2 上記1以外の船舶は、安全な場所に避難、又は保船に万全を期すこと。 3 工事、作業現場においては、作業船(無動力)、資機材等の流出防止措置を実施し、厳重な管理体制を執ること。 |
【勧告】第二体制-2 |
1 次の船舶は、台風、発達した低気圧等による影響の少ない他の海域に避難すること。 (1)危険物積載船 (2)総トン数5,000トン以上の船舶 2 上記1以外の船舶は、安全な場所に避難、又は保船に万全を期すこと。 3 工事、作業現場においては、作業船(無動力)、資機材等の流出防止措置を実施し、厳重な管理体制を執ること。 |