《勧告の内容》
室蘭港
【勧告】第1体制
1 各船舶は、時間的余裕を持って荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。
2 各船舶は、あらかじめ定められた離着岸基準を遵守すること。
3 汽艇等は、船だまり等安全な場所に避難すること。
4 錨泊中の総トン数1,500トン以上の全ての船舶は港外に避難すること。
5 錨泊する船舶は、走錨海難防止のため次の事項を遵守すること。
(1)当直員(船橋当直、無線当直等)を配置し、船位を常時確認すること。
(2)国際VHF(CH16)を常時聴守する等、海上保安庁との連絡手段を確保すること。
(3)AIS搭載船舶にあっては、AISの作動を確認し、情報の入手に努めること。
【勧告】第2体制
1 各船舶は、荒天準備を完了し、厳重な警戒体制をとること。
2 各船舶は、あらかじめ定められた離着岸基準を遵守すること。
3 汽艇等は、船だまり等安全な場所に避難すること。
4 錨泊中の総トン数1,500トン以上の全ての船舶は港外に避難すること。
5 総トン数1,500トン以上の錨泊を目的とする全ての船舶は、原則として入港を見合わせること。
6 錨泊する船舶は、走錨海難防止のため次の事項を遵守すること。
(1)当直員(船橋当直、無線当直等)を配置し、船位を常時確認すること。
(2)国際VHF(CH16)を常時聴守する等、海上保安庁との連絡手段を確保すること。
(3)AIS搭載船舶にあっては、AISの作動を確認し、情報の入手に努めること。

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