【勧告(第一体制)】 |
1 各船舶は、時間的余裕を持って荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。 2 各船舶は、あらかじめ定められた離着岸基準を遵守すること。 3 汽艇等は、船だまり等安全な場所に避難すること。 4 錨泊中の船舶は、自船の性能と状況に鑑み港外に避難することが可能であれば港外へ避難すること。 5 錨泊する船舶は、走錨海難防止のため次の事項を遵守すること。 (1)当直員(船橋当直、無線当直等)を配置し、船位を常時確認すること。 (2)国際VHF(CH16)を常時聴取する等、海上保安庁との連絡手段を確保すること。 (3)AIS搭載船舶にあっては、AISの作動を確認し、情報の入手に努めること。 ※ 冬期間は、第一管区海上保安本部が提供する海氷情報等に注意すること。 |
【勧告(第二体制)】 |
1 各船舶は、荒天準備を完了し厳重な警戒体制をとること。 2 各船舶は、あらかじめ定められた離着岸基準を遵守すること。 3 汽艇等は、船だまり等安全な場所に避難すること。 4 錨泊中の船舶は、自船の性能と状況に鑑み港外に避難することが可能であれば港外へ避難すること。 5 錨泊を目的とする全ての船舶は、原則として入港を見合わせること。 6 錨泊する船舶は、引き続き走錨海難防止のため次の事項を遵守すること。 (1)当直員(船橋当直、無線当直等)を配置し、船位を常時確認すること。 (2)国際VHF(CH16)を常時聴取する等、海上保安庁との連絡手段を確保すること。 (3)AIS搭載船舶にあっては、AISの作動を確認し、情報の入手に努めること。 ※ 冬期間は、第一管区海上保安本部が提供する海氷情報等に注意すること。 |