【勧告】第一体制 |
1 在港船舶は台風(若しくは低気圧)の接近に備えて荒天準備を行い、警戒体制をとること。 2 保船困難が予想される場合は、余裕のある時期に岸壁を離れ安全な海域へ避難すること。 3 港外の安全な海域に避難することができない船舶は、可能な限り陸揚固縛、係留強化等の危険防止措置をとること。 4 工事・作業現場においては、資機材等の流出防止措置を完了させ、警戒体制をとること。 |
【勧告】第二体制 |
1 危険物積載船舶及び総トン数1,000トン以上の入港予定船舶は入港を取りやめ、安全な海域へ避難すること。(留萌港) 2 上記1以外の船舶及び在港船舶は、安全な海域へ避難又係留強化若しくは陸揚げ個縛が可能な船舶は、同措置を行い厳重な管理体制をとること。 3 やむを得ず錨泊する船舶は走錨防止対策を行うとともに、次の事項に留意すること。 ・国際VHF(CH16)を常時聴取する等、海上保安庁との連絡手段を確保すること。 ・当直員(船橋当直・無線当直等)の配備をすること。 ・AIS搭載船舶のAIS常時作動の確認をすること。 4 工事・作業現場においては、資機材等の流出防止措置を完了させ、警戒体制をとること。 |