| 勧告(第一体制) |
| ◆発出基準 |
| 北海道太平洋沿岸西部に津波注意報が発表された場合、若しくは発表されることが明らかである場合 |
| ■措置内容 |
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1 人命を最優先とした対応を行うこと。 2 航行船舶は、原則として入港を見合わせ港外に避難すること。 3 港内在港船舶は、荷役・作業等を中止し、港外避難又は係留避泊等の状況に応じた適切な措置を完了させ、厳重な警戒体制をとること。 |
| 勧告(第二体制) |
| ◆発出基準 |
| 北海道太平洋沿岸西部に津波警報又は大津波警報が発表された場合、若しくは発表されることが明らかである場合 |
| ■措置内容 |
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1 人命を最優先とした対応を行うこと。 2 航行船舶は、港外の安全な海域に避難すること。 3 着岸船舶は、荷役・作業を中止し、係留避泊又は港外の安全な海域に避難すること。 4 港内錨泊船は、港外の安全な海域へ避難すること。 5 小型船舶は、陸揚げ固縛又は係留強化、場合によっては港外の安全な海域に避難すること。 |