《津波関連勧告の内容》 苫小牧港
警戒勧告(津波第一警戒体制)
◆発出基準
 北海道太平洋沿岸西部に津波注意報が発表されたとき。
■措置内容
・港内在港船舶は、荷役及び作業を中止し、係留避泊又は港外に退避すること。
・着岸中の小型船舶は、陸揚げ固縛又は係留強化を行うこと。
・錨泊船は作業を中止し、港外に退避すること。
・全ての航行船舶は、入港を見合わせ、港外に退避すること。
・安全管理規程により避難基準等を定めている船舶は、その規程による対応を取ること。
・なお、これらの措置は人命の安全を最優先として行うこと。
退避勧告(津波第二警戒体制)
◆発出基準
 北海道太平洋沿岸西部に大津波・津波警報が発表されたとき。
■措置内容
・港内在港船舶は、荷役及び作業を中止し、係留避泊、陸上避難又は港外に退避すること。
・着岸中の小型船舶は、陸上避難すること。
・錨泊船は作業を中止し、港外に退避すること。
・全ての航行船舶は、入港を見合わせ、港外に退避すること。
・安全管理規程により避難基準等を定めている船舶は、その規定による対応を取ること。
・なお、これらの措置は人命の安全を最優先として行うこと。

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