警戒勧告(津波第一警戒体制) |
◆発出基準 |
北海道太平洋沿岸西部に津波注意報が発表されたとき。 |
■措置内容 |
・港内在港船舶は、荷役及び作業を中止し、係留避泊又は港外に退避すること。 ・着岸中の小型船舶は、陸揚げ固縛又は係留強化を行うこと。 ・錨泊船は作業を中止し、港外に退避すること。 ・全ての航行船舶は、入港を見合わせ、港外に退避すること。 ・安全管理規程により避難基準等を定めている船舶は、その規程による対応を取ること。 ・なお、これらの措置は人命の安全を最優先として行うこと。 |
退避勧告(津波第二警戒体制) |
◆発出基準 |
北海道太平洋沿岸西部に大津波・津波警報が発表されたとき。 |
■措置内容 |
・港内在港船舶は、荷役及び作業を中止し、係留避泊、陸上避難又は港外に退避すること。 ・着岸中の小型船舶は、陸上避難すること。 ・錨泊船は作業を中止し、港外に退避すること。 ・全ての航行船舶は、入港を見合わせ、港外に退避すること。 ・安全管理規程により避難基準等を定めている船舶は、その規定による対応を取ること。 ・なお、これらの措置は人命の安全を最優先として行うこと。 |