| 勧告(第一体制) |
| ◆発出基準 |
| 北海道日本海沿岸北部に津波注意報が発表された場合。 |
| ■措置内容 |
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1 津波襲来まで時間的余裕がない場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。 2 津波襲来まで時間的余裕がある場合は、可能な限り津波の襲来に備えた対策措置を行い、速やかに避難出来るように準備すること。 なお、運航基準や作業の中止基準等が定められている船舶は、その安全対策を遵守し、対応策の措置を行うこと。 |
| 勧告(第二体制) |
| ◆発出基準 |
| 北海道日本海沿岸北部に津波警報・大津波警報が発表された場合。 |
| ■措置内容 |
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1 津波襲来まで時間的余裕がない場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。 2 津波襲来まで時間的余裕がある場合は、 (1)港外の安全な海域への避難が可能な船舶は直ちに避難する。 (2)その他の船舶は津波の襲来に備えた対策措置を行い、関係者は速やかに安全な場所へ避難すること。 なお、運航基準や作業の中止基準等が定められている船舶は、その安全対策を遵守し、対応策の措置を行うと共に関係者の安全を確保すること。 |