【勧告(第一体制)】 |
◆発出基準 |
気象庁から津波注意報が発表された場合 |
■措置内容 |
・ 津波来襲まで時間的余裕が無い場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。 ・ 津波来襲まで時間的余裕がある場合は、津波に備えて直ちに避難できるよう機関等の準備をすること。 ※ 冬期間は、第一管区海上保安本部が提供する海氷情報等に注意すること。 |
【勧告(第二体制)】 |
◆発出基準 |
気象庁から津波警報または大津波警報が発表された場合 |
■措置内容 |
・ 津波来襲まで時間的余裕が無い場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。 ・ 津波来襲まで時間的余裕がある場合は、次の対応をとること。 (1)避難が可能な船舶は、速やかに港外の安全な海域に避難すること。 (2)避難が困難な船舶は、可能な範囲で係留強化等の措置を講ずること。 ・ 入港船舶は原則として入港を見合わせること。 ※ 冬期間は、第一管区海上保安本部が提供する海氷情報等に注意すること。 |