《津波関連勧告の内容》 羅臼港
【勧告(第一体制)】
◆発出基準
 気象庁から津波注意報が発表された場合
■措置内容
・ 津波来襲まで時間的余裕が無い場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。
・ 津波来襲まで時間的余裕がある場合は、津波に備えて直ちに避難できるよう機関等の準備をすること。
※ 冬期間は、第一管区海上保安本部が提供する海氷情報等に注意すること。
【勧告(第二体制)】
◆発出基準
 気象庁から津波警報または大津波警報が発表された場合
■措置内容
・ 津波来襲まで時間的余裕が無い場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。
・ 津波来襲まで時間的余裕がある場合は、次の対応をとること。
 (1)避難が可能な船舶は、速やかに港外の安全な海域に避難すること。
 (2)避難が困難な船舶は、可能な範囲で係留強化等の措置を講ずること。
・ 入港船舶は原則として入港を見合わせること。
※ 冬期間は、第一管区海上保安本部が提供する海氷情報等に注意すること。

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