【勧告】第1体制 |
・錨泊中の船舶又は錨泊を予定している船舶は、当直の増員、AISの常時作動、国際VHF(CH16)の常時聴守をしてください。 |
◆発出基準 |
気象庁から津波注意報が発表された場合 |
■措置内容 |
・大・中型船は、荷役・作業を中止し、係留強化又は港外退避すること。 ・小型船は、陸揚げ固縛、港外退避又は係留強化とすること。 |
【勧告】第2体制 |
・錨泊中の船舶又は錨泊を予定している船舶は、当直の増員、AISの常時作動、国際VHF(CH16)の常時聴守をしてください。 |
◆発出基準 |
気象庁から津波警報または大津波警報が発表された場合 |
■措置内容 |
・港内又は港の境界付近にある船舶は、直ちに港外の安全な海域に退避すること。 ・港外への退避が困難な船舶は、係留強化、又は機関使用などによる津波対抗措置を講じること。 |