【警戒勧告】 |
◆発出基準 |
気象庁から津波注意報が発表された場合、若しくは発表されることが明らかである場合 |
■措置内容 |
・人命を最優先とした対応を行うこと。 ・各船舶は、荷役・作業等を中止のうえ、港外避難又は係留避泊等の状況に応じた適切な措置を完了させ、厳重な警戒体制をとること。 |
【避難勧告】 |
◆発出基準 |
気象庁から津波警報又は大津波警報が発表された場合、若しくは発表されることが明らかである場合 |
■措置内容 |
・人命を最優先とした対応を行うこと。 ・入港船舶は入港を取り止め、港外の安全な海域に避難すること。 ・着岸船舶は、荷役・作業を中止し、係留避泊又は港外の安全な海域に避難すること。 ・港内錨泊船は、港外の安全な海域に避難すること。 ・小型船舶は、陸揚げ固縛又は係留強化、場合によっては港外の安全な海域に避難すること。 |