| 【勧告】第1体制 |
| ◆発出基準 |
| 北海道太平洋沿岸西部に津波注意報が発表された場合 |
| ■措置内容 |
|
1 津波来襲まで時間的余裕が無い場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。 2 津波来襲まで時間的余裕がある場合は、荷役・作業を中止し、津波に備えて直ちに避難できるよう機関等の準備をすること。 |
| 【勧告】第2体制 |
| ◆発出基準 |
| 北海道太平洋沿岸西部に大津波警報または津波警報が発表された場合 |
| ■措置内容 |
|
1 津波来襲まで時間的余裕が無い場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。 2 津波来襲まで時間的余裕がある場合は、次の対応をとること。 (1)避難が可能な船舶は、速やかに港外の安全な海域に避難すること。 (2)避難が困難な船舶は、可能な範囲で係留強化等の措置を講ずること。 3 入港船舶は原則として入港を見合わせること。 |