津波第一警戒体制【警戒勧告】 |
◆発出基準 |
気象庁から津波注意報が発表された場合 |
■措置内容 |
・港内在港船舶は、荷役及び作業を中止し、係留避泊又は港外退避を行うこと。 ・着岸中の小型船舶は、陸揚げ固縛又は係留強化、場合によっては港外退避を行うこと。 ・港外の錨泊船は、作業を中止し、機関を使用する等の対応を取り、場合によっては沖合いに避難すること。 ・全ての航行船舶は、入港を見合わせ、安全な海域等においてそれぞれ適切な対応を取ること。 ・安全管理規程により避難基準等を定めている船舶は、その規程による対応を取ること。 ・港湾工事関係船舶等は、工事・作業を中止し、係留避泊又は港内避泊、場合によっては港外退避を行うこと。 ・なお、これらの措置は人命の安全を最優先として行うこと。 |
津波第二警戒体制【退避勧告】 |
◆発出基準 |
気象庁から津波警報または大津波警報が発表された場合 |
■措置内容 |
・港内在港船舶は、荷役及び作業を中止のうえ係留避泊し、津波来襲までの時間的余裕がある場合は港外退避すること。 ・着岸中の小型船舶は、陸揚げ固縛又は係留強化、場合によっては港外退避を行うこと。 ・全ての航行船舶は、入港を見合わせ安全な海域に避難すること。港外錨泊船は、時間的余裕がある場合、抜錨し、安全な海域に避難すること。 ・安全管理規程により避難基準等を定めている船舶は、その規程による対応を取ること。 ・港湾工事関係船舶等は、工事・作業を中止し避難すること。 ・なお、これらの措置は人命の安全を最優先とし、状況によっては、津波来襲までの時間的余裕のある場合に限り、船舶の流出防止、危険物の安全措置を取り陸上に避難すること。 |