【勧告】第一体制 |
◆発出基準 |
気象庁から津波注意報が発表された場合 |
■措置内容 |
・荷役作業を中止し、港外避難または係留強化するなど津波の襲来に備えた対策措置を行うこと。 |
【勧告】第二体制 |
◆発出基準 |
気象庁から津波警報または大津波警報が発表された場合 |
■措置内容 |
・入港船舶は入港を取り止め、港外避難すること。 ・津波襲来まで時間的余裕がない場合は、人命を優先する対応をとること。 ・津波襲来まで時間的余裕がある場合は、荷役作業を中止し、港外の安全な海域へ避難すること。ただし、安全な海域に避難することができない船舶は、可能な限り陸揚固縛、係留強化等の危険防止措置を取り、直ちに安全な場所へ避難すること。 |