《津波関連勧告の内容》 枝幸港
14:47 2020/10/15
【勧告】第一体制(警戒)
◆発出基準
 気象庁から津波注意報が発表された場合
■措置内容
・津波の襲来まで時間的余裕がない場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。
・津波襲来まで時間的余裕がある場合は、可能な限り津波の襲来に備えた対策措置を行い、速やかに避難出来るように準備すること。
 なお、運航基準や作業の中止基準等が定められている船舶は、その安全対策を遵守し、対応策の措置を行うこと。
【勧告】第二体制(避難)
◆発出基準
 気象庁から津波警報または大津波警報が発表された場合
■措置内容
・津波襲来まで時間的余裕が無い場合は、直ちに人命を優先する対応をとること。
・津波襲来まで時間的余裕がある場合は、
 (1)港外の安全な海域への避難が可能な船舶は直ちに避難する。
 (2)その他の船舶は津波の襲来に備えた対策措置を行い、関係者は速やかに安全な場所へ避難すること。
    なお、運航基準や作業の中止基準等が定められている船舶は、その安全対策を遵守し、対応策の措置を行うと共に関係者の安全を確保すること。

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(c) Japan Coast Guard.