港長勧告発令時における船舶のとるべき措置(台風、その他異常気象時)

    警戒勧告(第一体制)
    相馬港・小名浜港
     

    全船
      ●在泊船は荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう準備する
      ●危険物積載船、小型船及び汽艇等は、安全な場所へ避難開始する
      ●小型船、作業船及び台船は、流出防止等十分な安全対策を講じる
      ●気象情報の伝達及び船舶関係者との連絡を確保する
      ●係留中の小型船の流出・転覆が多発しているため、防止対策について関係者への情報伝達を徹底する
      ●港内及び沖合に錨泊中の船舶に対し、走錨防止対策の徹底を周知する
      ●気象・海象の変化を前広に予測し、時機を失することなく、海難防止のための適切な措置を講じる

     

    避難勧告(第二体制)
    相馬港・小名浜港

     

    全船
      ●危険物積載船、小型船及び雑種船は、安全な場所への避難を完了する
      ●DWT5,000トン以上の船舶は、原則として港外へ避難する
      ●DWT5,000トン以上の港外錨泊中の船舶は、機を逸することなく抜錨し、安全な港湾・泊地等へ避難又は安全な海域で漂泊避難する
      ●DWT5,000トン未満の船舶は、港内での錨泊又は十分な安全対策を講じる
      ●港内錨泊船は次の事項を厳守するとともに、必要に応じ抜錨し、安全な海域にて漂泊避難する
       ⅰ)国際VHF(16チャンネル)を常時聴取する
       ⅱ)24時間体制の守錨当直及び機関スタンバイとする
       ⅲ)夜間における代理店との連絡手段を確保する
      ●小名浜港又は相馬港仕向けの船舶がある代理店等は、当該船舶と連絡を行い、安全な港湾・泊地等へ避難又は安全な海域にて漂泊避難するよう調整を図る