港長勧告発令時における船舶のとるべき措置(台風、その他異常気象時)

    警戒勧告(第一体制)
    むつ小川原港・八戸港・久慈港・八木港・尻屋岬港 
     

    全船
      ●各船舶の船長又は船舶所有者(含運航者)は、自船の堪航性、係留場所、天候の状況及び推移に応じた対応策(荷役・作業の実施の適否、陸揚げ、係留強化、沖出し等の具体的方針)を策定して関係者と共有する
      ●大型船等は、避難勧告が発出された際に港外の安全な場所に避難が完了するための対応策を策定することを原則とし、「避難計画」を港長あて提出するとともに関係者と共有する

     

    避難勧告(第二体制)
    むつ小川原港・八戸港・久慈港・八木港・尻屋岬港 

     1 港内着岸中
       (1)旅客船
        ●運航基準に基づく安全対策をとる
       (2)危険物積載船・大型船・中型船
        ●港長あて提出した「避難計画」に従った措置を行うとともに、関係者及び港長に速報する
         (大型船等:DWT5,000トン以上の船舶、外国船籍の貨物船・タンカー、危険物積載船)
       (3)小型船
        ●陸揚げ又は係留強化をする

     2 工事・作業中
        ●作業を中止し入港避難後、係留強化をする

     3 その他の船舶
        ●早期の他港湾への避難又は沖出し避難、係留強化、機関準備等の最善の措置をとる