港長勧告発令時における船舶のとるべき措置(台風、その他異常気象時)

    勧告(警戒体制)
    宮古港 
     

    全船
      ●気象庁等の発表する台風・低気圧に関する情報の収集を行うとともに、関係船舶等への影響を検討し、余裕のある時期に安全措置を講じる
      ●船舶は、台風・低気圧の勢力等を検討し、「船舶対応表」に則り、適切な安全措置を講じる

      ●荷役作業、工事・作業及び漁船による操業等の中止時期を決定し、「船舶対応表」に則り、適切な安全措置を講じる
      ●流出可能性のある物件の管理者は、可能な限り流出防止措置を講じる
      ●岸壁管理者は、管理している岸壁施設の使用基準や係留限界等を考慮し、今後も岸壁を使用予定としている船舶に対し、早めに助言を行う
      ●代理店は、宮古港仕向けの船舶がある場合、当該船舶と連絡を行い、できる限り他の港又は泊地等に避難するよう調整する
      ●在港中及び宮古港仕向けの総トン数5,000トン以上の船舶は、今後の情報により「避難体制発令」となった場合には、港外退避の勧告が出されるため、準備作業を早期に開始する
      ●安全措置を講じる場合は人命の安全を最優先とし、十分注意する

     

    勧告(避難体制)
    宮古港 

    全船
      ●在港中及び宮古港仕向けの総トン数5,000トン以上の船舶は、直ちに港外退避を行い、他の船舶は次の事項を遵守する
      1.気象庁等の発表する台風・低気圧に関する情報の収集を行う
      2.船舶は「船舶対応表」に則り、安全措置を完了する
      3.荷役作業、工事・作業及び漁船による操業等を直ちに中止し、「船舶対応表」に則り、安全措置を完了する
      4.流出可能性のある物件の管理者は、可能な限り流出防止措置を完了する
      5.岸壁管理者は、岸壁を使用している船舶に対し、万全な係留強化対策の指導を行う
      6.代理店は、宮古港仕向けの船舶がある場合、当該船舶と連絡を行い、他の港又は泊地等の安全な海域に避難するよう指導する
      7.安全措置を講じる場合は人命の安全を最優先とし、十分注意する