【緊急情報】第一警戒体制(警戒勧告)(尾鷲港、引本港、長島港、木本港)

発表日時 2026年09月19日 15:00 発表部署 第四管区海上保安本部
対象海域 尾鷲港、引本港、長島港、木本港
対象期間
備考
内容

台風の接近に伴い、尾鷲海上保安部長から港則法第39条第4項及び同法第45条の規定に基づき、9月19日15:00をもって、尾鷲港、引本港、長島港及び木本港の船舶に対して、第一警戒体制(警戒勧告)及び次の対策を適切にとるよう勧告されています。

  1 船舶は、係留強化又は港外避難を開始する。
  2 錨泊船は、1のほか錨泊強化を開始する。
  3 小型船舶(※)は安全な海域へ移動するほか、陸上固縛又は係留強化等を開始する。
  4 無線設備を有する船舶は、国際VHF(16CH)を常時聴取する。
  5 台風情報、気象状況に留意する。
なお、市長または町長から避難指示が発令された地域では、安全な場所へ避難を実施する。
※ 小型船舶:プレジャーボート・漁船・遊漁船など陸揚げ可能な船舶