名古屋港東航路及び西航路のパイロットステーションの位置が変更された。 ・位 置 1.巨大船及び深喫水船以外 (伊勢湾第六号灯浮標を中心とする半径0.8海里の円内) (変更前)34-55.7N 136-46.0E 付近 (変更後)34-55.1N 136-45.7E 付近 2.巨大船及び深喫水船 (伊勢湾第六号灯浮標から180度1.5海里を中心とする半径0.3海里の円内) (変更前)34-54.2N 136-46.0E 付近 (変更後)34-53.6N 136-45.7E 付近 ・備 考 伊勢湾第六号灯浮標(灯台表第1巻 2518)移設に伴う変更。 ・海 図 W1055B、W95、W1051 ・出 所 第四管区海上保安本部 ・参 考 四管区水路通報7年492項、493項
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