姫路港飾磨区第1区において、一般船舶の航泊が禁止される。 (行事に従事する船舶、港長が許可した船舶及び官公庁船を除く。) 期間 令和8年9月20日1940から2115 区域 下記(1)と(2)、(3)と(4)を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域 (1) 34-47-00.8N 134-39-46.9E(岸線角) (2) 34-46-59.3N 134-39-50.7E(岸線上) (3) 34-46-42.7N 134-39-26.8E(岸線上) (4) 34-46-39.0N 134-39-36.8E(岸線上) 備考 上記各点に区域明示用の標識灯を設置 警戒船を配備 海図 W134A−W134B
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