阪神港大阪区における新島建設工事に伴い、船舶の航行等が引き続き制限される。 期 間 令和2 年4 月1 日~令和3 年3 月31 日 区 域 下記5 地点により囲まれる区域 (1) 34-38-08.6N 135-23-25.5E(赤色灯付浮標) (2) 34-38-01.5N 135-23-10.7E(大阪第2 号灯浮標) (3) 34-37-18.7N 135-22-00.3E(大阪新島埋立区域南第4 号灯浮標) (4) 34-37-33.0N 135-21-46.0E(緑色灯付浮標) (5) 34-38-23.9N 135-23-09.8E(緑色灯付浮標) 制限事項 1)航行制限区域に出入しようとする船舶は、航行制限区域内をその方向に 沿って航行する総トン数500 トンを超える船舶の進路を避けなければな らない。 2)船舶は、航行制限区域内において、次の場合を除き、投錨し又は曳航し ている船舶を放してはならない。 1 海難を避けようとするとき。 2 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 3 港長の許可を受けたとき。 3)船舶は、航行制限区域内において、他の船舶と行き会うときは、できる 限り右側を航行しなければならない。 海 図 W123(JP共) 出 所 阪神港長公示大第2-1 号(令和2 年3 月18 日)
戻る