新宮港 台風等接近時の措置基準 | ||
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措置体制 | 発令時期 | 措 置 内 容 |
警戒体制 | 新宮・東牟婁地区に台風等が接近し強風注意報(海上で平均風速15m/s以上)が発表されることが予想されるとき。 | 1 気象情報を収集し、台風等の動向に留意すること。 2 在港船舶は、荒天準備を行い、必要な避難体制を整えること。 3 木材運搬船及び危険物積載船は、荷役を早めに完了するか又は見合わせること。 4 工事作業船は、工事等を中止し、安全な場所に退避すること。 5 小型船舶は、陸揚げをするか安全な場所に避難を開始すること。 6 木材等の流出防止措置を講じること。 |
避難体制 | 新宮・東牟婁地区に台風等が接近し暴風警報(海上で平均風速25m/s以上)が発表されることが予想されるとき | 1 大型船舶(総トン数1000トン以上)は、速やかに港外の安全な場所に避難する等、万全の措置をとること。 2 大型船舶以外の船舶は、速やかに安全な場所への避難を完了すること。 |
解除 | 新宮・東牟婁地区の強風注意報又は暴風警報の解除があった場合で航行安全上支障がないと判断されたとき | 警戒又は避難体制が解除された場合でも、台風の余波、漂流物及び船舶の混雑等に留意して行動すること。 |
新宮港 津波に対する措置基準 | ||
措置体制 | 発令時期 | 措 置 内 容 |
警戒体制 | 新宮・東牟婁地区沿岸に津波注意報が発表されたとき |
在港船舶は、津波に関する情報を収集し、いつでも避難できる体制をとること |
避難体制 | 新宮・東牟婁地区沿岸に津波警報(津波・大津波)が発表されたとき | 1 港内在泊船等は、港外の安全な海域に避難すること。 港外退避ができない船舶にあっては、係留索の強化、漏油防止及び積荷の流失防止等必要な措置を講じること。 なお、港外退避、係留索強化等は時間的に余裕がある場合のみ行うこととし、津波到達まで時間的余裕がない場合は、乗組員等は、速やかに陸上高所等に避難すること。 2 航行中の船舶は、港外の安全な海域に避難すること。 |
解除 | 津波警報(津波・大津波)又は津波注意報が解除されたとき | 警戒又は避難体制が解除された場合でも、被災等による岸壁等の使用の可否、水路の安全等に留意して行動すること。 |
新宮・東牟婁地区沿岸の近距離において地震・津波が発生し、同地区沿岸に津波警報、大津波警報が発表された場合、避難体制の周知が間に合わないことが考えられるため、これら警報が発表された時点をもって避難体制の発令があったものと見なし避難内容の措置をとること。 |