境港等(鳥取港・田後港・網代港・赤碕港・美保関港・米子港・安来港・松江港・七類港・加賀港、・恵曇港・大社港・西郷港・浦郷港):第1警戒体制(通常準備体制)
1 台風の影響の少ない他の安全な海域へ避難する船舶は、第2警戒体制の発出を待たず、十分に余裕のある時期に避難を開始すること。
2 在港船舶は荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう乗組員の待機、機関の準備、水先人・曳船の手配等の必要な避難準備を整えること。
3 汽艇等(注)は、安全な場所に避難を開始するとともに、係留強化又は陸揚げ固縛等の措置を講ずること。
4 荷役中の船舶は、天候の急変に備え荷役を中止できるように準備するとともに、危険物の荷役、海上工事作業は中止基準を厳守すること。
5 岸壁・桟橋等水際線付近にある貨物、木材、作業用資器材等の物件の高潮・高波・強風による流出防止措置をとること。
6 VHF装備船は、VHFを聴取すること。(国際VHFch16)
7 AIS搭載船は、常時AISを作動させ、適切な入力を行うこと。
注 汽艇等とは、汽艇(総トン数20トン未満の汽船をいう)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。
