避難勧告発令時
新潟港(外港)
(錨泊する船舶)
・揚錨し沖合いへ避難する。または、十分な荒天対策を講じて係留施設に係留すること。
(小型船舶)
・港内の船だまり等安全な場所へ避難すること。
(工事作業船舶)
・工事作業を自粛し、港内の船だまり等安全な場所へ避難すること。
・資機材の流出防止等の措置を講ずること。
(全船舶)
・国際VHF(ch16)を常時聴取する等の海上保安庁との連絡手段の確保
・当直員(船橋当直・無線当直等)の配置
・AIS搭載船舶のAIS常時作動の確認
新潟港(東区・西区)
(東区・西区に停泊する船舶)
・港外避難する船舶は時期を失することなく出港すること。
・避難しない船舶は係留索の増強等十分な荒天対策を講じ、いつでも出港できる体制として厳重な警戒体制をとること。
(入港船舶)
・原則、入港を見合わせること。
(全船舶)
・国際VHF(ch16)を常時聴取する等の海上保安庁との連絡手段の確保
・当直員(船橋当直・無線当直等)の配置
・AIS搭載船舶のAIS常時作動の確認
岩船港・寺泊港
(停泊する船舶)
・港外避難する船舶は時期を失することなく出港すること。
・避難しない船舶は係留索の増強等十分な荒天対策を講じ、いつでも出港できる体制として厳重な警戒態勢をとること。
(入港船舶)
・原則、入港を見合わせること。
(全船舶)
・国際VHF(ch16)を常時聴取する等の海上保安庁との連絡手段の確保
・当直員(船橋当直・無線当直等)の配置
・AIS搭載船舶のAIS常時作動の確認