避難勧告発令時

新潟港(外港)

  (錨泊する船舶)
    ・揚錨し沖合いへ避難する。または、十分な荒天対策を講じて係留施設に係留すること。

  (小型船舶)
    ・港内の船だまり等安全な場所へ避難すること。

  (工事作業船舶)
    ・工事作業を自粛し、港内の船だまり等安全な場所へ避難すること。
    ・資機材の流出防止等の措置を講ずること。

  (全船舶)
    ・国際VHF(ch16)を常時聴取する等の海上保安庁との連絡手段の確保
    ・当直員(船橋当直・無線当直等)の配置
    ・AIS搭載船舶のAIS常時作動の確認


新潟港(東区・西区)

  (東区・西区に停泊する船舶)
    ・港外避難する船舶は時期を失することなく出港すること。
    ・避難しない船舶は係留索の増強等十分な荒天対策を講じ、いつでも出港できる体制として厳重な警戒体制をとること。

  (入港船舶)
    ・原則、入港を見合わせること。

  (全船舶)
    ・国際VHF(ch16)を常時聴取する等の海上保安庁との連絡手段の確保
    ・当直員(船橋当直・無線当直等)の配置
    ・AIS搭載船舶のAIS常時作動の確認


岩船港・寺泊港

  (停泊する船舶)
    ・港外避難する船舶は時期を失することなく出港すること。
    ・避難しない船舶は係留索の増強等十分な荒天対策を講じ、いつでも出港できる体制として厳重な警戒態勢をとること。

  (入港船舶)
    ・原則、入港を見合わせること。

  (全船舶)
    ・国際VHF(ch16)を常時聴取する等の海上保安庁との連絡手段の確保
    ・当直員(船橋当直・無線当直等)の配置
    ・AIS搭載船舶のAIS常時作動の確認