避難勧告発令時
両津港全域
(錨泊する船舶)
・両津港(湾)避難中の船舶は、錨鎖を伸長又は第2錨投下及び機関による姿勢制御等の措置を講ずること。
(停泊船舶)
・港外避難する船舶は時期を失することなく出港すること。
・避難しない船舶は係留索の増強等十分な荒天対策を講じ、いつでも出港できる体制として厳重な警戒体制をとること。
(入港船舶)
・原則、入港を見合わせること。
小木港、羽茂港
(停泊する船舶)
・港外避難する船舶は時期を失することなく出港すること。
・避難しない船舶は係留索の増強等十分な荒天対策を講じ、いつでも出港できる体制として厳重な警戒態勢をとること。
(入港船舶)
・原則、入港を見合わせること。