平良港警戒体制等の区分と船舶の措置
1、台風の接近、来襲時
港則法に基づく措置 | 平良港台風対策委員会措置事項 | ||
区分 | 発令の目安 | ||
港 則 法 第 39 条 第 4 項 及 び 第 43 条 に 基 づ く 勧 告 |
第一体制 (警戒体制) |
台風が宮古島地方に接近すると予想され、 風速25m/sec以上の風が吹くと推定される時点から遡り48時間以内 (ただし、平良港において風速10m/sec以上の風が連吹した場合はその時点とする。) | ○在港各船舶は荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。 ○)小型船舶は現場の状況に応じ港内での船溜まり等安全な場所において避難し、陸揚げ又は係留固縛等の措置をとること。 ○危険物等の荷役及び港内工事作業等は中止し、資器材の流出防止措置をとること。 ○その他状況により必要な措置をとること。 |
第二体制 (避難勧告) |
台風が宮古島地方に接近すると予想され、 風速25m/sec以上の風が吹くと推定される時点から遡り24〜36時間以内(ただし、平良港において風速15m/sec以上の風が連吹した場合はその時点とする。) | ○総トン数500トン以上(押航船はその合計)の船舶は速やかに離岸(離桟)し、避難すること。(台風の進路等を勘案し、港内に風・うねり等の影響が多大に及ぶおそれがある場合は、港外に避難すること。) ○港内作業従事者は、資器材の流出防止措置状況を再度確認し、厳重な警戒体制をとること。 ○総トン数500トン未満の船舶及び小型船舶は、陸揚げ又は係留固縛状況を再度確認し、厳重な警戒体制をとること。 |
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解 除 | 台風が明らかに遠ざかり、次第に平穏となることが予想され、かつ、平良港において連吹した風が風速15m/sec以下となった場合。 | ○各船舶は、警戒又は避難体制を復旧し、あるいは、入港する。 |
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2、津波の場合
港則法に基づく措置 | 平良港台風対策委員会措置事項 | ||
区分 | 発令の目安 | ||
港 則 法 第 39 条 第 4 項 及 び 第 43 条 に 基 づ く 勧 告 |
第一体制 (警戒体制) |
気象庁(台)により宮古島地方に津波注意報が発表されたとき。 |
船舶は津波の来襲に備え、 別紙「津波に対する船舶対応表」に定める船舶の用途、 大きさに応じた適切な措置を講ずること。 |
第二体制 (避難勧告) |
気象庁(台)により宮古島地方に大津波 ・ 津波警報が発表されたとき。 | 船舶は津波到達予想時刻、津波の予想高さ、潮汐の状況並びに自船の係留場所及び船舶の性能・要目、対応に要する時間等から津波来襲までの時間的余裕の有無を判断したうえで、別紙「津波に対する船舶対応表」に応じた適切な措置を講ずること。 | |
解 除 | 大津波 ・ 津波警報又は津波注意報が解除されたとき。 | 各船舶は、警戒・避難体制を復旧し所定の行動とする。 |
別紙:津波に対する船舶対応表
注1)対象船舶は、平良港内における全ての船舶とする。
注2)避難勧告等が解除され再入港する場合には、施設被害や航路障害物等の情報に留意するとともに、宮古島海上保安部長により
交通整理の指導等が行われている場合には、これに従い行動する。
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3、急速に発達する低気圧等の接近、来襲時
港則法に基づく措置 | 平良港台風対策委員会措置事項 | ||
区分 | 発令の目安 | ||
港 則 法 第 39 条 第 4 項 及 び 第 43 条 に 基 づ く 勧 告 |
第二体制 (避難勧告) |
海上(東シナ海南部又は沖縄南方海上)に海上暴 風警報(24.5m/s以上)が発表された場合 |
○)総トン数500トン以上(押航船はその合計)の 船舶は速やかに離岸(離桟)し、避難すること。(台風の進路等を勘案し、港内に風・ うねり等の影響が多大に及ぶおそれがある場合は、港外に避難すること。) ○港内作業従事者は、資器材の流出防止措置状 況を再度確認し、厳重な警戒体制をとること。 ○総トン数500トン未満の船舶及び小型船舶は、 陸揚げ又は係留固縛状況を再度確認し、厳重な 警戒体制をとること。 |
解 除 | 海上暴風警報が解除されたとき | 避難勧告の解除 |
(注)急速に発達する低気圧等の接近・来襲時については、気象庁(台)が発表する海上暴風警報以下の基準(海上強風警報等)の
発表頻度等を勘案すると、第一体制(警戒体制)の発令は現実的でないことから発令しないこととする。