体制等の区分と船舶の措置 〜那覇港〜

(1)台風の場合

      区     分         措       置
警戒体制(第一体制)の発令
 風速25m/sec以上の暴風が48時間以内に
 那覇港に到達すると予想される場合。
 在港各船舶及び警戒体制発令中に入港する船舶は、
 台風の動向に留意し、乗組員の待機、機関の準備等
 の避難準備を整えること。
避難勧告(第二体制)の発令
 風速25m/sec以上の暴風が24時間以内に
 那覇港に到達すると予想される場合。
 避難の対象船舶(※1)は、速やかに那覇港港域外(※2)に避難すること。
 なお、全ての船舶は港内で錨泊しないこと。
体制等の解除(※3)
 那覇港は、台風の影響圏外となり、次第
 に平穏となるものと予想される場合。
 各船舶は、港長による体制の解除がされたことを確認の後、避難準備を復旧し、あるいは入港する。

(注)
   (※1) 避難の対象船舶は、総トン数500トン(総トン数の定めのない船舶は全長55メートル)以上の船舶とする。
      ただし、次に掲げる船舶を除く。
      (ア)泊ふ頭岸壁(泊8号岸壁を除く。)着岸中の船舶
      (イ)航行区域が平水区域の船舶 

   (※2) 那覇港港域外とは、港則法に基づく那覇港の港域の外をいう。(海図上の港界線外)

   (※3) 体制の解除における台風の影響圏外とは、那覇港が暴風域(風速25m/s)圏外になり、かつ、平均風速15m/s以下になった状態とする。
        なお、風速は、気象庁発表の那覇空港(安次嶺)の風速値とする。

(2)津波の場合

     区     分         措       置
警戒体制(第一体制)の発令
 気象庁(台)により沖縄本島地方に津波
 注意報が発表された場合。
 在港船舶は、津波の来襲に備え、「津波に対する船舶対応表(別紙1)」に定める船舶の用途、大きさに応じた所要の措置を講じること。
避難勧告(第二体制)の発令
 気象庁(台)により沖縄本島地方に津波
 警報(大津波警報を含む)が発表された
 場合。
 津波の高さ及び時間的余裕並びに船舶の用途、大きさ等に応じ「津波に対する船舶対応表(別紙1)」の所要の措置を講じること。
体制等の解除
 津波注意報または津波警報が解除された
 場合
 各船舶は、港長による体制の解除がされたことを確認の後、港外避難等の措置を復旧し、あるいは入港する。

(注)
   (ア) 対象船舶は那覇港内における全ての船舶とする。

   (イ) 港外とは、那覇港港域外で、水深の深い(目安200m以上)、広い海域とする。

   (ウ) 小型船とは、プレジャーボート、漁船等のうち港内において陸揚げできる程度の船舶(造船所での陸揚
       げは含まない。)とする。なお、小型船が通常陸揚げ固縛されるスロープや砂浜の傾斜地は津波が遡上
       する危険が高いので、陸揚げ場所には十分注意する。

   (エ) 気象庁(台)からの津波予報を入手できない状況にあっても、強い地震(震度4程度以上)を感じたとき
       は、一般的に、震源が近距離であることから津波が発生すると短時間で到達する恐れがあることを考慮
       する必要がある。また、弱い地震であっても、長い時間ゆっくりとした揺れとして感じた時は、大きく断層
       が動いた「地震津波、長周期地震」であり得ることから、津波来襲の恐れが高いことを考慮する必要があ
       る。

   (オ) 緊急避難に要する時間は、@避難準備に要する時間(機関用意、乗下船と荷役・作業中断の所要時間
       等)とA安全な海域までの移動時間に分かれ、各船舶は入港の都度、両者を把握しておくこと。

   (カ) 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで措置を継続すること。

   (キ) 那覇水路における避難(出港)において、500トン(総トン数の定めのない船舶は全長55メートル)以上の
       出港船が競合する場合は、危険物積載船が優先とするものとする。

   (ク) 体制が解除された場合、漂流物及び港湾施設の被害等の安全確認をして航行すること。

(3)急速に発達する低気圧等の場合

     区     分         措       置
避難勧告(第二体制)の発令(※1)
 気象庁(台)により東シナ海南部に海上
 暴風警報(風速24.5m/sec以上)が発表
 された場合。
 避難の対象船舶(※2)は、速やかに那覇港港域外(※3)に避難すること。なお、全ての船舶は港内で錨泊しないこと。
避難勧告(第二体制)の解除
 海上暴風警報(風速24.5m/sec以上)が
 解除された場合。
 各船舶は、港長による避難勧告(第二体制)が解除されたことを確認の後、避難準備を復旧し、又は入港する。

(注)
   (※1) 警戒体制(第一体制)については、気象庁(台)が発令する海上暴風警報以下の基準(海上強風警報等)
      に ついては、その発令頻度等を勘案すると現実的でないことから発令しないこととする。

   (※2) 避難の対象船舶は、総トン数500トン(総トン数の定めのない船舶は全長55メートル)以上の船舶とする。
      ただし、次に掲げる船舶を除く。
      (ア)泊ふ頭岸壁(泊8号岸壁を除く。)着岸中の船舶
      (イ)航行区域が平水区域の船舶 

   (※3) 那覇港港域外とは、港則法に基づく那覇港の港域の外をいう。(海図上の港界線外)

・  船舶が避難勧告(第二体制)に応じない場合で、当該船舶の港内在泊が、港内の安全確保に著しく不都合で
  あると港長が認めた場合は、港則法第39条第3項に基づく退去命令等が出されることがある。

・  港の入口付近等において著しい混乱が生じ、または生じる恐れがある場合は、港則法第39条第3項の規定に
  基づく港長の航行制限が行われることがある。

・  那覇港の管制区域(那覇水路)へ入港しようとする500トン(総トン数の定めのない船舶は全長55メートル)以上
  の船舶は、避難体制の解除がなされた後、すみやかに入港予定日時を港長に報告し、港長の指示した時刻に
  管制信号に従って行動するものとする。